2002-11-26 第155回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
御指摘のように、新しい制度におきます加入者の状況が当初の関係者の見通しというものと必ずしも一致しておりませんで、率直に申しましてこれをかなり下回っているという状況であるわけでございますが、この背景といたしまして、これはいろんな方からも言われておるところでございますが、一つは、農業者年金制度の抜本改革の検討過程におきます現場におきます不安、動揺というものが率直に申しましてまだ完全には払拭されておらず、農年制度
御指摘のように、新しい制度におきます加入者の状況が当初の関係者の見通しというものと必ずしも一致しておりませんで、率直に申しましてこれをかなり下回っているという状況であるわけでございますが、この背景といたしまして、これはいろんな方からも言われておるところでございますが、一つは、農業者年金制度の抜本改革の検討過程におきます現場におきます不安、動揺というものが率直に申しましてまだ完全には払拭されておらず、農年制度
私は幾つかの問題があるかと思いますが、大臣含めてやはり見通しを含めた誤りが若干あったんだというような話をされましたけれども、先ほど農年基金の問題がございましたが、農水省としての責任というものの所在はどこにあるのでありましょうか、どのような形の内部的な処理を行っているのでありましょうか。
○郡司彰君 今、副大臣からミスマッチという話がございましたし、経営感覚をというふうな話がございまして、先ほどの農年の今後の人事についても、私は、ただ単にこれまでのということだけではなくて、経営感覚をやっぱり持ったようなそういう方が必要だという意味も含めて申し述べたつもりでございます。
一方で、農年基金については、一定の時期を区切ってしかるべき形に改めたいというような話がございまして、その意味で若干均衡を欠くのではないかというような思いがありましたので、先ほどのような質問をさせていただきました。 改めまして、農年基金の関係についてお尋ねをさせていただきたいと思いますけれども、一定の時期というのは具体的にどの程度の年月ということでお考えがあるのかどうか。
その中でも入っていただく方は大半入っていただきまして、非常に難しい事情にある方、これは経済的な問題、あるいは、土地を持っておられても自営業者でございますと、御承知のとおり農年制度の場合は当然加入ということで、本人は農業者の意識がないというような方も一割ぐらいその中にいらっしゃいます。そういう非常に難しい方が残ってきた結果、その努力にかかわらず、なかなか実績が上がらなかった。
それで農年が一万六千六百七十円ですね、現行。それを足しただけでも二万八千三百円ぐらいになっているわけね。これ掛ける二ですよね。これは現在でも大変です。これが平成十三年になると二万一千六百六十円になるということは、やはり農家の所得が相当これに比例して上がっていない限りは、やはり保険料が家庭に物すごい負担となっていくということになりますね。
五十アール以上の強制加入者であって、夫婦そろって農業に従事する場合には配偶者の任意加入を認める、こういう配慮があってこそ農業者年金に女性も入ろうという意欲もわくし、農年の財政収入もふえていくというふうに思うわけですが、この高いハードルを低くするということはお考えにならないわけでしょうか。
○刈田貞子君 そこで、女性はなかなかこの農年の道が開かれないということで、平成三年でしたか、にできました国民年金基金、みどり年金ですね、これに加入した者もあるやに思います。このみどり年金とのすみ分けはどういうふうにするんでしょうか。
大臣からは、農業専業主婦についての積極評価のお話は伺ったのでありますけれども、農年制度とのかかわりで見てみますというと旧態依然なんですね。農業専業主婦というのは、農家の嫁さんというのは、農地所有で言うならおじいさんが農地は持っていてその相続権もない。
ただ実態からしますと、この二ヘクタール以下の農年被保険者というのがかなりたくさんおりますので、その分のところの配慮というのが非常に心配だというふうに推定されるわけであります。 続いて、農年の未加入者の問題でございますが、農年の未加入者は昭和六十年度当時、当局の答弁では二一%と言っております。これは、私が衆議院で聞いたときの数字でありますけれども、現在それがどういうふうになっておるか。
さらにもう一つ、そうした価格問題との絡みの問題になってまいりますが、この委員会でも米の市場開放はやらないということをこれまでも決めてきておるわけでありまして、米の市場開放はやらないということを前提としての農年法の今度の改正、そういう前提でもっておるということですね。
それで長期にわたって分割払いで、実質的には長期低利融資等を行う機能を果たしているという、そういう意味においてはいわば農年加入者への利益還元という趣旨で出発したわけでございますけれども、基本的には長期低利融資を補完する制度という意味でございまして、私は受け皿の問題としては基本論ではないだろうと思っております。 さて、受け皿の問題でございます。
それは、確かにこの農年の二面性があるわけです。一つは政策年金の面と、もう一つは老後保障という点と二つあるわけです。どう考えても、どうも老後保障の点でバランスが崩れておるのじゃないか、私たちはそういう主張をしているわけです。もう少し老後保障の面にウエートを置くべきじゃないか。
この農年は二十年という歳月をけみしましたけれども、これは要するに政策年金、いかにして日本の構造政策を推進するかという観点で生まれたものでございますが、この年金ばかりではございませんけれども、この構造政策がこの年金制度によって所期の目的を達成したと評価されておるのかどうか。もしも達成されておらない、不十分だとすればその原因は何か、これをお聞かせ願いたいと思います。
実際問題といたしましては、まず今までの農業生産法人の適用に関する問題点の一つといたしまして、農業生産法人になりまして厚生年金なりの適用になりますと、過去に農業者年金制度に加入していたときの保険料あるいは納付した期間というものが全くむだになるというふうな御心配の向きもございましたので、その点については今回の法律の中で、いわば農業生産法人として農年に加入していた期間については資格期間として受給を考える場合
今ちょっと数字の準備がないのでございますが、農業生産法人全体として約三千と承知しておりますけれども、その中で厚生年金が幾らで農年が幾らでという数字はちょっと今持ち合わせがございませんけれども、もう少し調べさせていただければと思っております。恐れ入ります。
そこのところ、一律的にどうするということはなかなか言いがたいといいましょうか、と申しますのは、やはりそもそも法人の場合の厚生年金の適用等につきましても、あくまでも従業員の将来の年金権の保障といいましょうか、そういうふうな観点もございますものですから、一律的に農年の場合には農年でいいですよと言うのはいかがであろうかというふうに思いますが、私どもとしては、やはり一般の事業所の場合とまた違いまして、農業者年金
なぜこのように農年の場合に加入期間が短いんだろうかといいますと、これは中途採用であるとか、中途退職であるとか、あるいは若年定年制であるとか、婦人の結婚退職だとか、もろもろの構造的な問題が背後にあるんですよ。問題は、ここを改善しなかったら、もう一般的加入期間は今後四十年になりますよということを言っても、農林年金はこれは不可能だ。そうじゃないですか。
ですから、それらを含めますと、確かに臨時パート職員の農年への加入状況というのは一定程度改善されているけれども、実際的に全体の臨時パート職員の中でどうかというと、まだまだ問題がある。この改善はやはり大事だという点が一点です。 それからもう一つ、これは最後に聞きますけれども、これからやはり農林年金加入者をどうやってふやしていくかということを真剣に考えなきゃならないと思うんです。
もう一つは、構造政策の推進という視点から見た農年制度の評価なり、あり方の問題でございます。私ども考えまするに、やはりこの制度が定着することによって、単独相続実現への誘導等農地保有の細分化防止という基本的な効果は非常に果たされているのではないか。さらに、当然のことながら、農業経営の若返りも大幅に進んだことは事実でございますし、また、規模拡大にも役割を果たしていることも事実でございます。
これに対して第二種兼業農家はほとんど農年に加入しておられない、加入しているとしても、ごく一部の第二種兼業農家については、実は基幹的な男子の専従者のある経営比率というのは二二%しかないわけでございます。そこで、やはり数字の話として、農年に加入している農家について言うならば、男子が中心になった経営が行われている比率が圧倒的に高い。
○山田譲君 こんなことは私に言われてそんなことを言っているんじゃなくて、当然もう前から返戻の率が高いなんということは「農年」にも書いてあるし、わかっていなければならないはずだと思いますよ。そしてまた、このシステムが、今私が言ったように非常に複雑怪奇あいまいもことしているという点が問題だと思います。
——農年に限定してみましても、大きな流れといたしましては、これまでは当面支給されます年金額の改善ということに重点が置かれてきたということはおっしゃるとおりでございますが、今度の農年の改正も、ほかの厚生年金、国民年金の改正に準ずる部分があるわけでございまして、この厚生年金なり国民年金の改正がもとにある。
もちろんあしきは国民年金の保険料のアップもありますが、農年の方のアップ率を含めて大変なんです。これらについてはいかがお考えなのか、まずこのことからお尋ねしていきたいと思います。
そこで、農年の脱退時に農業者年金の所定の保険料納付済み期間を既に有している、そういう場合については経営移譲年金をもらえますので、単価の高い厚生年金と通算して考えますと、むしろ金額的には農業者年金継続加入の方がかえって不利になる数字が出てくる場合があるのです。
農年の給付関係だけではなくて、国民年金、とりわけ障害年金、寡婦年金、遺児年金、こうした問題等についてもっときめ細かく「のうねん」等を通じて伝達をいただきたい。 というのは、先ほど寡婦年金とかいろいろおっしゃったけれども、御不幸があった、そうすると地域の有力者、町内会の役員、民生委員等が来て、ああ金が要るだろうと言ってばっと走っていって市役所、町役場で死亡一時金をもらってくるのです。
○小島(和)政府委員 先ほど申し上げました海外の農家に宿泊をいたして行います研修は、一農年と申しますか、農業の一サイクルを勉強するという意味において一年にいたしておりますが、別途もう少し短期のものも国のやっております仕事としてはございます。
「グアタパラ移住地入植農家の一九八〇農年の経済状況について」というので、「はげしいインフレの下で移住者経済の一例として去る六月に終った一九八〇農年の当移住地農家の営農実績は既報の通りで、生産の伸張率は三・六%、粗収入の増加率は九八・二%で、生産の伸張率は入植以来最低で、粗収入もインフレが一二〇%近くにも進行した年としては実質的には減収であった。計三〇戸は赤字経営と推定されます。
さらに、これも農年の資料ですけれども、五十六年の一月三十一日付で農業者年金基金の理事長が、「事務処理について」ということでもって通達をお出しになっているのですね。
農年統計上もこの任意加入者の把握というのは非常にむずかしい問題でございまして、御指摘のように当初二百万、それから百七十五万、百六十五万、ただいま構造改善局長の御答弁がありましたように百三十五万というふうに、数字がだんだん減ってきておるわけでございます。 さらに、私どもの年金の場合には、国民年金に加入していないと被保険者になり得ないわけでございます。
したがって、特に私は次のような婦人は農年の対象者にすべきだということで、三点ほどひとつ具体的にお聞きをしますけれども、一つは、夫が被用者年金に加入している兼業農家で、妻が実質的農業経営を担当しておるけれども、農地の権利、義務がない婦人でも加入さすべきだ。二つ目には、専業農家でも婦人の権利の増大している傾向の中から妻を加入さすべきだ。
しかしながら、所得の問題、農業所得といいますか、階層制をこの際取り入れるという問題につきましては、これは農年の審議会、小委員会等におきましてもいろいろ御検討をいただいたわけでございますが、非常に技術的にむずかしい問題もある、階層の流動性もあるといったような非常にむずかしい問題がありますので、この際においては結論を得るに至らなかったわけでございます。
われわれが農業者年金という問題をとりますときに、これが国年の一種の付加年金であるということから、農林、厚生ともども仕事をやっているわけでございますけれども、国年を所管しております厚生省が、また一部におきましてはこの農年も所管している、こういうわけでございます。
そして、また、給付水準も、この際いわゆる五万円年金というものが実現しているという事態の中において、大体それと均衡するような給付水準に直す、あるいはスライド制を導入する、あるいは出かせぎ者等におきまして、出かせぎに出ることによって国民年金資格を失うということが、逆にこの農年に参加できなくなるというようなことに対する、出かせぎ者に対する措置がなかったといったような点につきましての修正をいたすことによりまして
そこで、先生の申されましたことは、いわば今後の他の所得の伸びあるいは厚生年金水準と、それから農年の水準との基本的な考え方であろうというふうに考えるわけでございますけれども、われわれといたしましては、農業所得の出し方につきましてはいろいろの方法を今後とも使ってまいりたいというふうに考えるわけでございますけれども、そのほかに給付水準をきめるということになりますと、他の制度の引き上げ幅というようなことも当然十分考慮
○北川(力)政府委員 ただいまお話しございました出かせぎ者で農年に加入いたしておりますものにつきましては、先生御承知のように、厚生年金の適用事業所に参りますと、これは国民年金からはずれて厚生年金保険が適用になるわけであります。したがいまして、半年あるいは一年のタームで国民年金と厚生年金の間を、出たり入ったりまた出たりというような状態があることは、私どもも承知いたしております。